SUBSIDY DETAIL

中小企業新事業進出促進補助金

中小企業の新事業進出を後押しする補助金。
第4回公募中(2026-03-27 〜 2026-06-19 18:00 厳守)。

第4回 公募中 補助上限 最大 9,000万円 認定支援機関 107414002410
SUMMARY

いまの公募状況

公募回
第4回
公募開始
2026-03-27
申請締切
2026-06-19
補助率
1/2 〜 2/3

申請締切は2026-06-19 18:00 厳守。 GビズIDプライムの発行に1週間、一般事業主行動計画の公表に1〜2週間かかります。準備はお早めに。

OVERVIEW

この補助金でできること

既存事業とは異なる市場・分野への新規参入を支援します。

新分野への進出

既存事業とは異なる市場への新規参入

新製品・新サービス開発

自社にとって新規の製品・サービスの市場投入

新業態立ち上げ

飲食業から物販・EC等への業態転換

新拠点の設立

新市場向けの新拠点・新工場の立ち上げ

製造ライン新設

既存と異なる市場向けの新製品ラインの構築

SUBSIDY RATE

補助率

基本は1/2。地域別最低賃金引上げ特例の対象事業者は2/3に。

補助対象者 条件 補助率
中小企業等(標準) 通常 1/2
中小企業等 地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける事業者 2/3
MAX AMOUNT

補助上限額

従業員数と賃上げ特例の適用により変動します。下限は一律750万円。

従業員数 下限 通常上限 賃上げ特例適用時
20人以下 750万円 2,500万円 3,000万円
21〜50人 750万円 4,000万円 5,000万円
51〜100人 750万円 5,500万円 7,000万円
101人以上 750万円 7,000万円 9,000万円

※賃上げ特例:給与支給総額の年平均成長率 +6.0%以上、かつ事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上に増加させる計画を策定する場合に適用。要件未達時は引上げ分の補助金交付額全額の返還義務あり。

REQUIREMENTS

基本要件

3〜5年の事業計画で以下の6つを全て満たすことが必要です。

01

新事業進出要件

製品の新規性・市場の新規性・新事業売上高の3要件すべて

02

付加価値額 +4.0%/年

事業計画期間(3〜5年)の年平均成長率

03

給与支給総額 +3.5%/年

一人当たり給与支給総額の年平均成長率

04

最低賃金 +30円

事業場内最低賃金が地域別最低賃金 +30円以上

05

一般事業主行動計画の公表

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を公表

06

金融機関の確認書

金融機関等から資金提供を受ける場合のみ

※賃上げ要件・事業場内最賃水準要件は未達時に補助金返還義務があります。事業計画策定時は財源計画とセットで検討してください。

NEW BUSINESS

新事業進出要件の3つの条件

この補助金の核となる要件です。3つすべてを満たす必要があります。

条件①

製品等の新規性

事業により製造等する製品等が、申請者にとって新規性を有すること。既存製品の製造量増加・過去製品の再製造・単なる製造方法の変更は対象外。

条件②

市場の新規性

製品等の属する市場が、申請者にとって新たな市場であること。既存事業で対象外だった顧客層(業種・属性等)を対象とする市場が該当。

条件③

新事業の売上高

事業計画期間最終年度において、新たに製造等する製品等の売上高または付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%または総付加価値額の15%以上を占めることが見込まれること。

EXPENSES

対象経費

機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必ず必要です。

機械装置・システム構築費
必須いずれか
建物費
必須いずれか
運搬費
技術導入費
知的財産権等関連経費
外注費
専門家経費
クラウドサービス利用費
広告宣伝・販売促進費

事業実施期間:交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)

※一過性の支出が大半を占める場合は支援対象外です。単価10万円(税抜)以上の機械装置のみ対象となります。

ELIGIBILITY

対象事業者

中小企業者(業種別・常勤従業員数と資本金)

業種 資本金 常勤従業員数
製造業/建設業/運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(ソフトウェア業/情報処理サービス業/旅館業除く) 5000万円以下 100人以下
小売業 5000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業/情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5000万円以下 200人以下

特定事業者の一部(中小を超える事業者向け)

業種 資本金 常勤従業員数
製造業/建設業/運輸業 10億円未満 500人以下
卸売業 10億円未満 400人以下
サービス業/小売業(ソフトウェア業/情報処理サービス業/旅館業除く) 10億円未満 300人以下
その他の業種 10億円未満 500人以下
KATEN

加点項目

該当する加点項目を取り込むことで採択確度が上がります。応募締切日時点で要件充足が必要。

パートナーシップ構築宣言加点
『パートナーシップ構築宣言』ポータルサイトで宣言公表済み
くるみん加点
次世代法に基づく認定(トライくるみん/くるみん/プラチナくるみん)取得
えるぼし加点
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし1〜3段階/プラチナえるぼし)取得
アトツギ甲子園加点
アトツギ甲子園のピッチ大会に出場した事業者
健康経営優良法人加点
健康経営優良法人2025認定
技術情報管理認証制度加点
技術情報管理認証制度の認証取得
成長加速マッチングサービス加点
成長加速マッチングサービス会員登録+挑戦課題登録
再生事業者加点
中小企業活性化協議会等の支援を受け、再生計画策定中または策定済かつ応募締切日から3年以内に成立等した者
特定事業者加点
『2.補助対象者(3)特定事業者の一部』該当事業者
地域別最低賃金引上げに係る加点
地域別最低賃金引上げ特例の要件と同じ。本加点のみ申請の場合は基本要件(4)事業場内最賃水準要件は除外されない
事業場内最低賃金引上げに係る加点
2025年7月と応募申請直近月の事業場内最低賃金を比較し全国目安額(63円以上)の賃上げを実施
INELIGIBLE

申請対象外

以下に該当する場合は申請できません。

従業員が0人の会社

常勤の従業員がいない事業者は対象外です。

創業1年未満の事業者

新規設立・創業後1年に満たない事業者は対象外。最低1期分の決算書が必要です。

重複申請(直近16か月)

新事業進出補助金・事業再構築補助金・ものづくり補助金で交付候補者として採択された方は、申請締切日から16か月以内は本補助金の申請ができません(採択辞退を除く)。

課税所得15億円超の中小

公募開始時点で確定している直近過去3年分の課税所得年平均が15億円を超える中小企業者は対象外です。

APPLICATION

申請方式

申請方式
電子申請システムのみ
GビズID
プライム必須(発行に1週間程度)
事業計画書の作成
申請者自身が作成必須(認定支援機関等の助言は可、作成代行は不可)
連携体申請
最大20者まで可能(連携の必要不可欠性を説明できないと不採択)
SUPPORT

当社のサポート内容

当社(株式会社おおた中小企業診断士事務所)は、中小企業診断士・認定経営革新等支援機関として 補助金申請を専門に支援しています。新事業進出補助金は要件が多く、特に「新事業進出要件」の 3条件(製品の新規性・市場の新規性・新事業売上高)の論証が採択の鍵となります。

事業計画書の作成は申請者ご自身による作成が必須要件ですが、当社は補助金選定・事業計画書の構成設計・ 新規性の論証・付加価値増加と賃上げの財源計画・加点項目の取り込み・交付申請・実績報告まで、 最後まで責任を持って支援します。

FAQ

よくある質問

「新事業進出の新規性」はどう判定されますか?

新事業進出指針に定める「製品等の新規性」「市場の新規性」「新事業売上高」の3つすべてを満たす必要があります。既存製品の製造量増加・過去製品の再製造・既存市場の単なる商圏拡大は対象外です。判定は新事業進出指針および同指針の手引きを参照のうえ、事業計画書で客観データを示して論証します。

ものづくり補助金との重複申請はできますか?

同時期に複数の補助金へ申請することは可能ですが、新事業進出補助金・事業再構築補助金・ものづくり補助金のいずれかで交付候補者として採択された場合、申請締切日から16か月以内は本補助金の申請ができません(採択辞退は除く)。複数採択時は交付を受ける補助金を1つだけ選択して交付申請する必要があります。

賃上げ要件を達成できないとどうなりますか?

一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上が未達の場合、達成率に応じて補助金の返還を求められます。返還額は「補助金交付額×(1-実績÷目標値)」で計算され、年平均成長率がゼロ・マイナスの場合は全額返還となります。ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災等の場合は返還を求められません。

建物費はどんなときに使えますか?

新事業に専ら使用する建物の建設・改修費が対象です。機械装置・システム構築費と合わせていずれかは必ず計上する必要があります。建物費単独でも計上可能ですが、補助対象範囲・耐用年数等の制限があります。中古建物の取得や事務所のみの建設等は対象外です。詳細は補助事業の手引きをご確認ください。

賃上げ特例の補助上限引上げを受けるべきですか?

賃上げ特例は補助上限額を引き上げる一方、要件未達時には引上げ分の補助金交付額全額の返還義務が発生します。給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上・事業場内最低賃金+50円以上を達成できる財源計画が組めるかが判断ポイントです。当社の支援では、賃上げ実現可能性と返還リスクを事業計画と照らして検討します。

REFERENCES

公式情報

※本ページの情報は2026-06-07時点の第4回公募要領(1.0版)に基づきます。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。